そもそも慰謝料とは不法行為(不貞行為など)によって受けた心の痛み、
精神的苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭のことです。
慰謝料が取れる法律上の根拠となるのは、民法にあります。
慰謝料とともに離婚の際に関してもめるのは財産分与です。
財産分与には3つの面があり、
ですが、慰謝料と財産分与は本質的には違うので、要注意してください。
慰謝料は離婚すれば必ず貰えるものではありません。
例えば、交通事故なら加害者、被害者の区別が特別な場合を除き、判断できますが、
ところが、離婚に伴う慰謝料となれば加害者、被害者が特別な場合(不貞行為、浮気など)
をのぞきはっきりしません。ですから、双方に責任がある場合には慰謝料は発生しない場合もあります。
普通は夫から妻に支払う場合が多いのですが、 夫が慰謝料という言葉に抵抗がある場合は解決金などあいまいな言葉に変えれば納得する場合もあります。
夫に支払い能力が無い場合など、分割払いという場合もありますが、
分割の場合は公正証書や調停調書に記載することをオススメします。
この2つには執行力があり、支払いが滞ったばあいなど強制執行することもできます。
財産に関しては、十人十色で色々ある為、これぐらい…という数字はありませんが、
基本的に結婚してからの共有財産を半分づつといのがりそうですが、離婚理由、結婚期間によりかなり左右されるようです。