Root : Home > 離婚について
■ 離婚方法
協議離婚は、夫婦の合意があれば自由に離婚が可能です。 夫婦での話し合いができない、又は条件があわないために話し合いで解決することができない場合などは、 調停前置主義(できるだけ穏便に・・・)という感じで、訴訟の前に必ず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てをしなければならない。
■ 協議離婚
夫婦は、夫婦の合意があればその協議で離婚することができます。 夫婦間で離婚することについて合意の上、離婚届を作成して役所に提出することで離婚が成立します。
■ 調停離婚
話し合いで離婚をすることができないときは、まず家庭裁判所に調停の申し立てをします。 家庭裁判所では裁判官と調停委員を交えて話し合いをします。調停が成立すると、確定判決と同じ効力が得られます。
■ 審判離婚
夫婦間で離婚することについてできているが、親権や財産分与などの部分で、合意できず調停が成立しない場合は、 家庭裁判所は職権で離婚の審判をして離婚させることができます。 もし、審判に不服がある場合は、2週間以内に家庭裁判所に異議申立をします。これにより、審判は効力を失い次の判決裁判になります。
■ 判決離婚
最終的な手段として、夫婦は家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判でする場合、民法で定められた5つある離婚原因が必要になります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」。 裁判での不貞行為では、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となります。プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりません。 ですから、何回かの証拠が必要になります。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 夫婦には、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」があります。 これらの義務を不当な理由で果たせていない場合。
- 仕事をせず収入がない、もちろん生活費すら渡さない。
- 妻を虐待し追い出したり、帰宅しても家に入れない。
- 浮気相手の所から家に帰ってこない。
- 生活費を送る約束で別居したのに生活費が送られてこない。
- 生活費は送ってくるが、他の女性と同棲している。
- 配偶者の生存が三年以上明らかでないとき。
- 理由は問題なく、行方不明ではなく生存が不明の場合。この場合は、調停ではなく直接裁判にて離婚ができます。
- 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などで、認められないものは、 アルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなど
- その他婚姻を継続しがたい重要な理由があるとき。
- 性格の不一致。
- 暴力や虐待・精神的虐待・侮辱。
- 犯罪による長期服役。
- ギャンブルや金銭トラブル・浪費。
- 過度の宗教活動。
- 性的異常や性的不能・性交拒否。
② 裁判所は、前項第一号乃至第四号の理由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できる。
離婚前に決めておくこと
- 養育費
- 子供を養育するための費用。監護、教育するのに必要な費用になります。
- 慰謝料
- 原因がある場合は慰謝料を請求することが出来ます。
- 親権者・監護者
- 監護権とは未成年の子を引き取り育てる権利のことで、親権から身分行為の代理権と財産管理権を除いた権利義務の総称です。
- 財産分与
- 財産は夫・妻の共有財産となります。半分に分けることが多いですが、その割合で裁判の争点ともなります。
- 面接交渉
- 引き取らなかった親が子と面会する権利を面接交渉権と言います。月1回や週1回など取決めをしておきます。